| 上限金額 |
(備品)1事業所あたり 200千円~500千円、または定員1人あたり6千円|(食費)定員1人あたり 18千円 対象事業:訪問介護事業所 集合住宅併設型(同一建物減算の算定がある事業所)|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:訪問介護事業所 上記以外であって、1月あたり延べ訪問回数200回以下|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり300千円||対象事業:訪問介護事業所 上記以外であって、1月あたり延べ訪問回数201回以上2,000回以下|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり400千円||対象事業:訪問介護事業所 上記以外であって、1月あたり延べ訪問回数2,001回以上|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり500千円||対象事業:訪問入浴介護事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:訪問看護事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:訪問リハビリテーション事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:通所介護事業所 1月あたり延べ利用者数300人以下|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:通所介護事業所 1月あたり延べ利用者数301人以上600人以下|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり300千円||対象事業:通所介護事業所 1月あたり延べ利用者数601人以上|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり400千円||対象事業:通所リハビリテーション事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム・軽費老人ホームを除く)|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:福祉用具貸与事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:夜間対応型訪問介護事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:地域密着型通所介護事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:認知症対応型通所介護事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:小規模多機能型居宅介護事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:認知症対応型共同生活介護事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム・軽費老人ホームを除く)|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:看護小規模多機能型居宅介護事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:居宅介護支援事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:1事業所あたり200千円||対象事業:介護老人福祉施設|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり6千円||対象事業:介護老人保健施設|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり6千円||対象事業:介護医療院|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり6千円||対象事業:地域密着型介護老人福祉施設|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり6千円||対象事業:短期入所生活介護事業所|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり6千円||対象事業:養護老人ホーム|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり6千円||対象事業:軽費老人ホーム|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり6千円||対象事業:介護老人福祉施設(食費)|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり18千円||対象事業:介護老人保健施設(食費)|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり18千円||対象事業:介護医療院(食費)|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり18千円||対象事業:地域密着型介護老人福祉施設(食費)|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり18千円||対象事業:短期入所生活介護事業所(食費)|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり18千円||対象事業:養護老人ホーム(食費)|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり18千円||対象事業:軽費老人ホーム(食費)|補助率:消費税相当額を除いた対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額とする。(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)|補助限度額:定員1人あたり18千円 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