| 上限金額 |
実施要綱に基づき国が支給決定を行った額の合計額。ただし、賃金改善の総額が交付額を下回る場合は、賃金改善の総額を交付額とする。|実施要綱に基づき、国が支給決定を行った額の合計額。|実施要綱に基づき、都道府県が行う給付事業及び市区町村が行う給付事業に対して都道府県が補助する事業に必要な経費の合計額。|基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額等、交付要綱の定める方法により算出された額。 対象事業:病院賃上げ支援事業|補助率:|補助限度額:実施要綱に基づき国が支給決定を行った額の合計額。ただし、賃金改善の総額が交付額を下回る場合は、賃金改善の総額を交付額とする。||対象事業:病院物価支援事業|補助率:|補助限度額:実施要綱に基づき、国が支給決定を行った額の合計額。||対象事業:診療所等賃上げ支援事業|補助率:10/10|補助限度額:実施要綱に基づき、都道府県が行う給付事業及び市区町村が行う給付事業に対して都道府県が補助する事業に必要な経費の合計額。||対象事業:診療所等物価支援事業|補助率:10/10|補助限度額:実施要綱に基づき、都道府県が行う給付事業及び市区町村が行う給付事業に対して都道府県が補助する事業に必要な経費の合計額。||対象事業:医療機関等賃上げ・物価支援執行事業|補助率:10/10|補助限度額:基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額等、交付要綱の定める方法により算出された額。 |